最近、ネットで検索をしているときに、このような言葉が入っている記事をよく見かけますよね。
※この記事はアフィリエイト広告を含みます。
昨年末あたりから
ちょくちょく見かけますね!
これは2023年10月に施行された『景品表示法第5条第3号』の規定に基づいた告示指定、通称『ステマ規制』と呼ばれるものです。
現時点(2024年6月)では、Googleアドセンスなどの広告表示やAmazonアソシエイトで商品リンクを貼るだけなら対応は不要です。
しかし、状況が変わる可能性もありますので、早めに対策しておいたほうが安心ですね。
この記事では、この「ステマ規制」への対策法を解説していきます。
ステマ規制とは?対応する必要はある?
「ステマ規制」とは?
ステマとはステルスマーケティングの略で、消費者に広告と分からないように商品・サービスの利用を促す発信をすること。
ステマ規制とは、一般消費者を守るために、消費者庁が定める不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第五条第3号に基づく規制です。
日本では2023年10月から規制がスタートしました。
インスタのインフルエンサーが
商品紹介で「#PR」をつけようになった
アレですね!
企業などから依頼されて商品やサービスを宣伝する場合は、この「PR表記」をしないと違法になります。
PR表記しないと
広告を載せる側も罰せられるんですか?
いまのところ、
ステマ規制の対象となるのは商品やサービスを提供する
事業者(広告主)です。
事業者から依頼を受けた、芸能人やインフルエンサー、ブロガーなど第三者は規制の対象ではありません。
エンタメブログ記事に対応は必要?
現時点(2024年6月)で、Googleアドセンスや他社広告などや、Amazonアソシエイトの商品リンクを貼るだけなら対応は不要です。
しかし、「楽天アフィリエイト」では、対応が求められる場合があります。
広告主とパートナーとの間で成果報酬以外の金品(*1)や、情報等のやり取りが発生している場合(広告主と直接やり取りがなくても、楽天アフィリエイトを介してやり取りが発生する場合は対象となります。
引用元:https://affiliate.rakuten.co.jp/guideline/stealth_marketing_regulation/
いわゆる「案件」と言われるような、企業側から依頼受けた広告掲載でなければ、いまのところは問題はないです。(ただし、厳しくなる可能性はあります)
さらに、他のASP(アフィリエイトプログラム)では、広告主(スポンサー)に悪影響が出ないよう、広告を掲載するブロガー、アフィリエイターなどにも対応を求めています。
- A8.net
- もしもアフィリエイト
- バリューコマース…など
大手ASPでは
対応しなかったアフィリエイターへの広告配信を
ストップした事例もあるようです!
Amazonアソシエイト、Googleアドセンス広告などは、現在は表記ルールについて明記していませんが、今後は規定が変わる可能性もありますね。
「知らないうちに規制が変わっていた」「広告配信がされなくなった」ということがないように、いまのうちに対応をしておくことをオススメします!
PR表記の設定方法
SWELLなら簡単な設定で、すでにある記事に一括でPR表示設定することが可能です!
設定は3分で終わりますし、
記事内容への影響もあまりないので
忘れないうちに設定しておくことをオススメします!
SWELLのダッシュボード→「外観」→「カスタマイズ」→「投稿・固定ページ」を選択。
(SWELLは最新バージョンにバージョンアップしてから設定してください)
「PR表記」を選択します。
表示設定は好みに合わせて選べます。
- PR表記の自動挿入(投稿)「全記事に表示」を選択。
- 表示タイプから「大」「小」を選ぶ。
- PR表記の自動挿入(固定ページ)を選択。固定ページにPRを入れていなければ「しない」でOK。
- テキスト(小)、テキスト(大)それぞれで表示するPR表記をカスタマイズできます。
(デフォルトでもOK)
表示タイプ「小」を選んだときの表示例(青部分)
表示タイプ「大」を選んだときの表示例(青部分)
設定が終わったら上部の「公開ボタン」を押して設定完了です。
まとめ
いまのところ、企業などから依頼を受けたPR記事でなければ、PR表記は不要です。
しかし、ASPによってはスポンサー企業に悪影響が及ばないように、広告掲載側に対応を求める動きもあります。
規制が厳しくなって「知らないうちに広告が表示されなくなっていた」という事態を避けるためにも、いまのうちに対応しておくことをオススメします!